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印紙が必要な賃貸契約

不動産の賃貸契約をするとき、

「契約書に印紙は必要ですか?」
「家賃が高いと印紙代も高くなるのですか?」

と聞かれることがあります。

実は、すべての賃貸契約で印紙が必要になるわけではありません。

倉庫・工場・事務所など、建物を借りる一般的な賃貸借契約書は、原則として印紙は必要ありません。

一方で、資材置場やトラック置場など、

土地そのものを借りる契約では、印紙が必要になることがあります。

ここで少し分かりにくいのが「契約金額」と「家賃」の違いです。

印紙が必要な賃貸契約

印紙が必要な賃貸契約。建物を借りる契約は原則印紙不要。土地だけを借りる契約は印紙を確認する

たとえば、

月額賃料30万円
契約期間3年間

の場合、

30万円×36か月=1,080万円

となりますが、この1,080万円を印紙税の「契約金額」として計算するわけではありません。

土地の賃貸借契約では、毎月支払う賃料は、基本的に印紙税の契約金額には含まれません。

また、退去時に返還される敷金や保証金も、基本的には契約金額には含まれません。

分かりやすく言うと、

毎月払う賃料 → 契約金額に含めない
あとで返ってくる敷金・保証金 → 契約金額に含めない
返ってこない権利金など → 契約金額に含まれる

という考え方です。

一方で、返還されない権利金が100万円ある場合には、その100万円を基準に印紙税を確認します。

簡単に覚えるなら、

「建物を借りる契約は原則印紙不要。土地だけを借りる契約は印紙を確認する」

と考えると分かりやすいと思います。

 

契約内容によって扱いが変わる場合もありますので、

貸地や資材置場などの契約で印紙について分からない場合は、契約前に確認しておくと安心です。

当社でも、倉庫・工場・事務所・土地などの事業用不動産について、

できるだけ分かりやすくご説明しながら契約を進めています。

「これには印紙が必要?」
「この保証金は契約金額に入る?」

など、ちょっとした疑問でもお気軽にご相談ください。

この情報の監修者
埼玉の倉庫はイー倉庫産業

代表取締役 杉田 歩

倉庫専門不動産会社 イー倉庫産業は埼玉県加須市を中心に「貸倉庫」「貸工場」「貸土地」の不動産業務に従事。物件の「情報」「価格」「利便性」という3つの価値をお客様にバランスよく提供。お客様のニーズに合った活用方法をご提案。日々、地域情報、業界情報収集を心掛けプロフェッショナルな対応に役立てている。

【商  号】(株)ソウコビズ
【創  業】2010年
【サービス】倉庫・工場・店舗の賃貸借及び売買、不動産管理業務、ロケ地・ロケーションサービス事業
【資  格】不動産免許書番号:埼玉県知事免許(3)第22622号

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