たまに貸地、貸倉庫など物件を見ていると
道路から敷地に入るのに歩道や縁石が邪魔になることがあります。
一般的には
「歩道の切り下げ工事」
「車両乗入れ工事」
と呼ばれ、歩道は「道路の一部」なので道路管理者の承認が必要になります。
申請をする場所は主に
市道なら市役所、県道なら県土整備事務所など、
その道路を管理している役所が窓口になります。
また個人で申請し工事まで行うのはかなり難しいため
現実的には、土木工事業者・舗装業者・外構業者に依頼し、
申請書類の作成や役所との協議も含めてお願いする形が多いです。
ただし歩道を切り下げると、歩行者や自転車、車の通行に影響が出ます。
そのため、次のような場所では難しいことがあります。
〇横断歩道・交差点・バス停の近く
〇電柱、標識、街路樹、ガードレールがある
〇歩道が狭く、歩行者の通行スペースが確保できない
〇車が出入りすると危険と判断される
〇大型車の出入りで歩道や道路を傷める可能性がある
歩道の切下げは、必要な幅であれば認められますが自由に切れるわけではなく
普通車であれば4m前後、
トラックの場合は6m〜10m前後が一つの目安ですが、
最終的には道路管理者の判断となります。
倉庫・工場・資材置場では、車両の大きさだけでなく、
道路幅や歩道幅、出入りの安全性まで確認することが大切になります。
![埼玉県の倉庫のことなら イー倉庫産業 [(株)ソウコビズ]](https://www.e-souko.biz/ewp/wp-content/uploads/2017/04/logo.png)


