不動産の賃貸契約をするとき、
「契約書に印紙は必要ですか?」
「家賃が高いと印紙代も高くなるのですか?」
と聞かれることがあります。
実は、すべての賃貸契約で印紙が必要になるわけではありません。
倉庫・工場・事務所など、建物を借りる一般的な賃貸借契約書は、原則として印紙は必要ありません。
一方で、資材置場やトラック置場など、
土地そのものを借りる契約では、印紙が必要になることがあります。
ここで少し分かりにくいのが「契約金額」と「家賃」の違いです。
たとえば、
月額賃料30万円
契約期間3年間
の場合、
30万円×36か月=1,080万円
となりますが、この1,080万円を印紙税の「契約金額」として計算するわけではありません。
土地の賃貸借契約では、毎月支払う賃料は、基本的に印紙税の契約金額には含まれません。
また、退去時に返還される敷金や保証金も、基本的には契約金額には含まれません。
分かりやすく言うと、
毎月払う賃料 → 契約金額に含めない
あとで返ってくる敷金・保証金 → 契約金額に含めない
返ってこない権利金など → 契約金額に含まれる
という考え方です。
一方で、返還されない権利金が100万円ある場合には、その100万円を基準に印紙税を確認します。
簡単に覚えるなら、
「建物を借りる契約は原則印紙不要。土地だけを借りる契約は印紙を確認する」
と考えると分かりやすいと思います。
契約内容によって扱いが変わる場合もありますので、
貸地や資材置場などの契約で印紙について分からない場合は、契約前に確認しておくと安心です。
当社でも、倉庫・工場・事務所・土地などの事業用不動産について、
できるだけ分かりやすくご説明しながら契約を進めています。
「これには印紙が必要?」
「この保証金は契約金額に入る?」
など、ちょっとした疑問でもお気軽にご相談ください。



